1959-03-06 第31回国会 衆議院 運輸委員会 第14号
○長屋政府委員 わかりよく申し上げますと、天候が非常に異常な状態であったとか、これは予測できないようなものであったとかいうようなこと、それから船舶の構造その他において船材の瑕瑾、そういうものが、実際は外から見たのではわからないような状態であって、沖で走っている間にぼこんとそこが割れて海難の原因になった、そういう、造船する人、あるいはそのものを供給する人、検査をする人、それを運航する者にあらかじめわからぬような
○長屋政府委員 わかりよく申し上げますと、天候が非常に異常な状態であったとか、これは予測できないようなものであったとかいうようなこと、それから船舶の構造その他において船材の瑕瑾、そういうものが、実際は外から見たのではわからないような状態であって、沖で走っている間にぼこんとそこが割れて海難の原因になった、そういう、造船する人、あるいはそのものを供給する人、検査をする人、それを運航する者にあらかじめわからぬような
○長屋政府委員 これは海難審判法に明示されておりまして、第三条で「海難審判庁の審判においては、左の事項にわたって、海難の原因が、探究されなければならない。一 人の故意又は過失に因って発生したものであるかどうか。二 船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因って発生したものであるかどうか。三 船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因って発生したものであるかどうか
○長屋政府委員 お答えいたします。海難そのものを審判の客体といたしまして、その原因を審判によって明らかにすることが審判法の目的でございます。
○長屋説明員 私は論告文が届いていないとは申しません。私の方へはそういうものは来ていない。理事所長の方には来ているかもしれません。
○長屋説明員 お答えいたします。理事官の仕事につきましては、全般的に私が指揮監督いたしておりますが、個個の事件につきましてはやはり裁判所の検事長に相当します中央の理事所長が監督いたしております。論告その他につきましては、まだ審判庁の方ではただその意見を聞いただけでございまして、証拠書類その他私の方ではまだ受け取っておりませんので、私の意見としては申し述べるわけに参りません。しかし論告につきまして御不審
○長屋説明員 お答え申し上げます。内容の詳細についてはまだこちらに書類も回っておらぬ事件で、地方の海難審判所で処理しておる事件でございますので、申し上げられませんが、経過につきましては大体皆さんが新聞で御承知の通りでございまして、第一回の審判が一昨七月三十日に開廷いたしました。それで次回は来たる七日に開始する予定でありましたところ、三、四委員の変更などがございまして、大体今のところでは八月二十三日に
○長屋説明員 海難審判庁の所管事項について海難審判庁の事柄を御説明申し上げます。 海難審判庁は運輸省の外局として運輸大臣の所轄に属し、二審制度を有する海難審判機関でございます。中央機関として東京に高等海難審判庁があり、地方機関として函館、横浜、神戸、門司の四ヵ所にそれぞれ地方海難審判庁がございまして、仙台、広島、長崎に各支部が設けてございます。また付属機関といたしまして、海難事件の訴追機関である海難審判理事所
○政府委員(長屋千棟君) 総体的に申しまして、審判官、理事官、一般の職員、事務官に至るまでもっと人がほしいのでございます。しかしながら、国家の財政の要望にこたえまして、何とか今おります人間で能率を上げていこうという考えで、苦しいのでございますけれども、今年申し立てのあった一年間の仕事はその一年間の間に何とか処理していこう、従来はそれがなかなかできませんで、次年度、次年度へ繰り越しまして、それがだいぶ
○政府委員(長屋千棟君) この人員は増ではございませんので、事務官の中から学識経験を有する者を、ちょうど裁判所の副検事というものに相当する副理事官というものに組みかえまして、能率を上げていこうというのでございまして、経費はまあ要らないということです。要求しておりません。
○政府委員(長屋千棟君) お答えいたします。昭和三十三年度海難審判庁の予定経費要求額は一億二千九百四十五万八千円でございまして、これを前年度予算額の一億二千六百四十三万四千円に比較いたしますと、三百二万四千円の増となっているわけでございます。
○長屋政府委員 予算でいただいておる審判官一人当りの給与額は年間五十六万二千円で、これは全部の平均給でございますから、初任給はこれよりずっと低くなりますし、上にいきますれば相当高額になるのでございます。三千トン以上の外国航路の船の船長と申しますと、これは外国航路の船長の初任給と見ていいと思いますが、これが三万三百円になっております。理事官の一人当りの給与額は最初の初任給は二万五千円、そこに相当の給与
○長屋政府委員 人事院で給与準則というものを作るということでありまして、それができてから政令を落せばよかったのですけれども、向うからの申し入れによって落しましましたところが、先ほども申し上げたように、専門的の職掌で正ありますので、なかなか向うできめかねておって今日に至った、こういう事情でございます。
○長屋政府委員 これは前回御説明申し上げました通り、海難審判法制定のときに政令をもって定めておったのでございますが、その後人事院からの申し入れによって一応それを削除いたしましたが、人事院が直接自分できめてくれるはずであったところ、なかなか専門的にむずかしいものですからきめてくれなかったので、今度この法律の改正に従いまして、はっきり同じく政令でもってその任命資格をきめようと思っております。その第一は甲種船長
○長屋政府委員 これもやはり従来の事件処理に要する一人分の分量が大体ございますから、それによって算出いたしますと、簡易審判を諸求するものが、約二百二十件になります。事態軽微その他の理由によって、審判不要、すなわち刑事事件ですと不起訴という形になるものが千三百五十件ございます。そのほかの約八千五百件というものは、しけで貨物がぬれたとかいうような事件、それからここの理事官から向うの理事官に移す処理をいたします
○長屋政府委員 処理状況を説明するようにという御質問でございましたので、お答えいたします。今までの実績をお話し申し上げますと、理事官の受理いたしました事件が、昭和二十八年度には一万二千四百八十六件ございましたが、漸増いたしまして、二十九年度には一万三千四百四十件、三十年度には一万四千七百三十八件、三十一年度には一万五千九百三十二件、三十二年度には一万七千六百九十七件、これはまだ三十二年度は終っておりませんから
○長屋説明員 お答えします。記録は大体こちらに届いておりますが、まだ実験の記録が来ておりません。やはりこれも詳しいことをここで申し上げられないのですが、もしそれを知りておれば、何も隠すことはないのですけれども……。
○長屋説明員 先ほどのとかく船員が非難されているという御説に対して、もうちょっと補足しておきたいのですが、昔は海員懲戒法というので、審判所が審判をいたしておりました。そのために審理する目的が海員の行為にある。それでとかく直接そういう海員の過失でないものまでも、何でもかんでもあなたのおっしゃったように、海員の過失ということになりがちであったのです。これではいかぬというので、昭和二十二年に海員懲戒法の改正
○長屋説明員 お答えいたします。洞爺丸事件は第一審が結論を出しまして、第二審の請求がありましたので、目下私のところでやっと記録の検討を始めたところでありますので、内容についてかれこれということは今のところ申し上げられません。今小山さんのおっしゃったとかく大きな海難事件は船長なり、船員の過失になっておる、こういうお話でありましたが、何も死人に日なしだから、これに責任を持たせてしまえば事は済むという考えで
○長屋政府委員 一たん最初の取調べが済みまして、いろいろ各人が取り調べた結果を持ち寄りまして、そこで打ち合せをいたしまして、なお実地検証をする必要があればその方の手配をしたり、なお最初の取調べでは不足だというので、またただいま現地へ行っておると聞いております。
○長屋政府委員 きょう理事所長を帯同して来るつもりでございましたが、今やはり現地に行っておりますので、正確なことを申し上げられませんが、最初の一週間くらいで大体の調査を終えまして、その後一たん神戸の審判庁へ引き上げて、そこで打ち合せをした結果、また出かけて行っており、ただいままた第二回目の調査にかかっておると思います。
○長屋政府委員 お答えいたします。現地の理事官、及び東京からも応援をいたしまして、全員五名でさっそく事実の調査にかかりました。
○長屋説明員 お答えいたします。私も新聞の発表を見まして実は驚いたのでございます。当時中央の海難審判理事所長が指揮をいたしますために現地へ参つておりましたので、さつそくそういうことがあつたかどうかということを照会いたしましたら、内容の発表は一切しておらぬ、あれは新聞の発表である、こういうことでございました。なおその内容その他について、私も事件そのものにタツチいたしませんので、こまかくはわかりませんが
○長屋説明員 お答え申し上げます。海難審判庁は、海難がありました際に審判を開いて、その原因を探求して、将来に向つて海難の防止をはかるというのが法律できめられました権限でありまして、憲判の事柄につきましての御質問なら私からお答えできますけれども、弔慰金その他そういうことにつきましては、全然私の所管外のことでありまして存じません。どのくらいの弔慰金が払われたか、どういう処置をされたかということについては
○政府委員(長屋千棟君) お答えいたします。これは衝突予防法だけではございませんが、海難を審判いたしまして、その結果責任が海技免状受有の者でありまする場合には懲戒をいたします。これは海難審判法の第五条の規定がございまして「懲戒は、左の三種とし、その適用は、所為の軽重に従つて、これを定める。」一、免許の取消、二、業務の停止、三、戒告となつております。「業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。」、
○長屋政府委員 お答えいたします。ただいまの御質問の中に、審判庁が保安庁の中に属しておるのだ、こういうお言葉がございましたが、これは全然誤りでございまして、私のところは運輸大臣の所轄に属する外局でございます。従いまして海上保安庁と私のところは同格、むしろ仕事の性質から申しますと、裁判所的仕事をいたしますので、昔から運輸大臣といえども指揮命令はできないという形をとつておりますので、この点お改めを願いたいと
○長屋政府委員 お答えします。昔の高等官でございます。
○長屋政府委員 お答えいたします。本法制定の際には海難審判所と申しまして、官庁としての性格がはつきりしておりませんでした。昨年六月一日からこれが海難審判庁として、運輸省の外局として発足いたしましたので、一般の外局の各長官がその職員の任命権を持つこととなりましたので、その行き方にならいまして、海難審判庁の職員はその長官が任命するように改めたのであります。運輸大臣が任命するということは、一応運輸省の局といいますか
○政府委員(長屋千棟君) お答えいたします。それにつきましては省令の改正をいたさなければなりませんので、大体今のところその省令の極く草案でございますが、私のほうで考えておりますのを申上げます。第四十三条の三「証人で受審人の配遇者又は四親等内の親属、若しくは証人とこれらの関係にあつた者に対しては宣誓をさせないでこれを訊問することができる。」第二項は「宣誓の趣旨を理解することができないものには宣誓をさせないで
○政府委員(長屋千棟君) お答えいたします。大体これに要しまする経費は、人件費といたしまして三十万七千八百円、物件費といたしまして四万二千円、合計三十四万九千八百円一カ年に製する次第でございますが、これはまだ大蔵省と折衝いたしておりませんけれども、新たに折衝いたしまして、僅かのお金でございますから頂くようにしたいと思つております。
○政府委員(長屋千棟君) お答えいたします。従来はこれに相当する廷吏を置いておりませんので、小使を以てこれに当てておるようなわけで、従つて審判官のいろいろな命令に対して十分にそれを了解することもできませんし、いろいろの不都合がありますし、又審判の開廷時間は相当長時間に亘りますので、そのためにほかの庁員をこれに当てておりますというと、そのほうの仕事が差支えるような状態でございますので、是非これは裁判所
○政府委員(長屋千棟君) 改正案の大綱について御説明申上げます。 大体この改正の点は七つございます。その内の主なものの御説明を申上げますと、海難審判法に新たに独自の証拠規定を設けること、現行法の四十條の第二項に「証拠については、簡易裁判所における刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。」こういう文言もございますが、実際簡易裁判所の証拠法というものは新たにできました刑事訴訟法には制定されなかつたのであります